万引きは窃盗罪!

『たかが万引き』なんてとんでもない思いです
◎万引きは、窃盗(ドロボウ)という犯罪です。たとえ見つからなくても、また、見つかってから品物を渡したり、お金を払えばよいというものではありません。

 

●「犯罪の罪は」は10年以下の懲役刑ですよ。

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